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【重要】2026年6月より、公認心理師のカウンセリングの保険適応が拡大されます

   

いつも当院をご利用いただきありがとうございます。

 

2026年6月の診療報酬改定に伴い、国家資格を持つ公認心理師による個別カウンセリングの保険適応範囲が大幅に拡大されます。

  

対象疾患の拡大:神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害なども保険適応になります。

  

費用負担の軽減:原則3割負担(自立支援医療のご利用で1割〜0割)で可能です。

適応期間:原則として2年間(24ヶ月)の集中した治療期間となります。

  

    

  

カウンセリングをご希望の患者様へ

  

カウンセリングの適応や治療上の有効性については、患者様の状態をふまえ医師が総合的に判断いたします。

  

「薬だけでなく、じっくり話を聞いてほしい」「自分の症状も対象になるか知りたい」という方は、診察時に主治医までお気軽にご相談ください。

  

当院では医師と公認心理師が連携し、皆様の心の健康を多角的にサポートしてまいります。